問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 借地借家法第23条に規定される「事業用定期借地権等」は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年5月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、賃貸マンションや社宅を含めて、居住用建物の所有を目的として設定することはできません。 よって、正解は1の○です。 なお、事業用定期借地権等は公正証書により契約を締結する必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 借地借家法第23条では、事業用定期借地権等の目的を「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有」と規定しています。 規定されている以上、居住を目的とする場合には事業用定期借地権を設定できません。 尚、賃貸事業者が居住用のマンションを建てる場合も居住を目的とするため、事業用定期借地権を設定出来ないので注意が必要です。 よって、正解はoです。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は○です。 事業用定期借地権とは、事業用のみに利用目的が制限された契約です。契約方法は必ず公正証書で締結します。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。