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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問28

問題

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公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
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( FP3級試験 2018年5月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

3
公正証書遺言は、遺言者が口授した内容を公証人が筆記して、遺言者と2人以上の証人に読み聞かせるかたちで作成する遺言です。

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、検認手続は不要です。

よって、正解は2の×です。

なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

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2
正解は×です。

遺言には3種類があります。

「自筆証書遺言」は、本人が氏名・日付・本文を自筆し、押印した遺言書です。証人は不要ですが、家庭裁判所での検認が必要です。

「公正証書遺言」は、本人が口述した内容を公証人が筆記する遺言書です。2人以上の立会人が必要ですが、検認は不要です。

「秘密証書遺言」は、本人が作成した遺言書を(内容は伏せて)公証人及び2人以上の立会人のもと作成する遺言書です。さらに家庭裁判所の検認も必要です。

1
遺言には
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
がありますが、このうち公正証書遺言だけは検認が必要ありません。

よって、正解はxです。

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