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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問49

問題

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次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( 1 )以上で、かつ、その( 2 )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
   1 .
( 1 )50m2 ( 2 )2分の1
   2 .
( 1 )50m2 ( 2 )3分の2
   3 .
( 1 )60m2 ( 2 )4分の3
( FP3級試験 2018年5月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は1です。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならないとされています。

住宅ローン控除額=借入金の年末時点での残高×控除額

一般住宅の場合は、借入金4,000万円を限度額として控除率1%を10年の間、受けることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は1です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるには、家屋が50㎡以上で居住用部分が2分の1以上である必要があります。
住宅ローン控除は初年のみ確定申告が必要です。
(2年目以降は年末調整で控除を受けられます。)

0
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるにはいくつか条件があります。
家屋の床面積は50㎡以上、居住面積割合はその50%以上が必要です。

よって、正解は1です。

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