問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した金額に、4分の3を乗じた額である。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年9月 学科 問2 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した金額に、3分の2を乗じた額ですので、4分の3ではありません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は2です。 傷病手当金は、私傷病で被保険者が連続3日以上休んで報酬がない場合、4日目から支給されます。 支給期間は最長で1年6か月で、支給額は標準報酬日額の3分の2です。 参考になった この解説の修正を提案する -1 正解は2です。 1日当たりの金額 = 支給開始日以前の継続した12ヶ月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 ×2/3となります。 連続3日間、病気や怪我で休んだ場合4日目から傷病手当金が給付されます。 給付期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。