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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問2

問題

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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した金額に、4分の3を乗じた額である。
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( FP3級試験 2018年9月 学科 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

6
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した金額に、3分の2を乗じた額ですので、4分の3ではありません。

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0
正解は2です。
傷病手当金は、私傷病で被保険者が連続3日以上休んで報酬がない場合、4日目から支給されます。
支給期間は最長で1年6か月で、支給額は標準報酬日額の3分の2です。

-1
正解は2です。

1日当たりの金額 = 支給開始日以前の継続した12ヶ月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 ×2/3となります。
連続3日間、病気や怪我で休んだ場合4日目から傷病手当金が給付されます。
給付期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月となります。

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