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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問9

問題

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失火で隣家を全焼させ、失火者に重大な過失が認められない場合、「失火の責任に関する法律」により、失火者は隣家の所有者に対して、隣家の全焼について損害賠償責任を負わない。
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( FP3級試験 2018年9月 学科 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

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失火の責任に関する法律通称失火法によると、「民法第709条の規定は失火の場合に之を適用せず。但し失火者に重大なる過失あるときは此の限りに在らず(民法709条とは故意や過失で他人に損害を与えたら賠償せなあかんねやでという法律です)」
つまり、失火者に重大な過失がない場合は、責任を負わなくていということなのです。

「火災保険は必要」と言われるのは自分自身の不注意対策という側面もありますが、このような「重大な過失のない他人」にやられるパターンに備えてなのです。

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正解は1です。
失火の責任に関する法律(失火責任法)のポイントは以下の2点です。

・失火で隣家を焼失させた場合
軽過失が原因で隣家を焼失させた場合は、失火責任法が適用されて民法上の賠償責任は負いません。
(重過失や故意の場合は対象外)

・失火で借家を焼失させた場合
賃貸住宅の借家人が借家を焼失させた場合、失火責任法は適用されません。
つまり、家主に対して民法上の賠償責任を負います。

1
正解は1です。

日本では、木造家屋が多く火災が多く発生する可能性が高いため、失火者の責任を軽減するためにできた法律です。よって、重大な過失がない場合は責任は負いません。

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