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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問16

問題

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所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服( 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない )を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
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( FP3級試験 2018年9月 学科 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

4
問題文中の自己の生活の用に供する家具や衣服による所得には課税されません。
思い返すとリサイクルショップやフリマサイトなどでお金を得た時、課税されなかったですよね?
(継続性があり、客観的に利益を出そうとしていると判断される場合を除きます)

付箋メモを残すことが出来ます。
3
本問題文のとおりです。
年間20万円以上の所得を得た場合は、確定申告が必要となります。

2
正解は1です。
譲渡所得は、資産の譲渡や売却による所得です。
ここでの資産は、土地・建物等、株式等、その他(ゴルフ会員権等)の3種類を指します。
自己の生活の用に供する家具や衣服は含まれません。

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