問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服( 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない )を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年9月 学科 問16 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 問題文中の自己の生活の用に供する家具や衣服による所得には課税されません。 思い返すとリサイクルショップやフリマサイトなどでお金を得た時、課税されなかったですよね? (継続性があり、客観的に利益を出そうとしていると判断される場合を除きます) 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 本問題文のとおりです。 年間20万円以上の所得を得た場合は、確定申告が必要となります。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は1です。 譲渡所得は、資産の譲渡や売却による所得です。 ここでの資産は、土地・建物等、株式等、その他(ゴルフ会員権等)の3種類を指します。 自己の生活の用に供する家具や衣服は含まれません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。