問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額( 最高50万円 )を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年9月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 一時所得の算出方法:総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) ここから、課税対象となるのは一時所得の金額の1/2まで。この金額が総所得金額に算入されます。 したがって、全額ではないので問題文は×です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は2です。 一時所得の金額は総収入金額から支出金額を引き、そこから特別控除額50万円を引いた金額になります。 総所得金額に算入される金額は、一時所得の1/2です。 そのため、全額が算入されるわけではありません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は2です。 一時所得は、偶発的な所得のため全額が課税の対象になるのではなく、一時所得金額の1/2に相当する金額が課税対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。