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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問22

問題

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民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。
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( FP3級試験 2018年9月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は2です。
隠れた瑕疵(雨漏りやシロアリ等)があった場合、買主は損害賠償請求が可能です。
その場合は買主が事実を知って1年以内に請求しなければなりません。

また、新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間は、物件の引き渡しから最低10年間です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
誤りです。
買主は瑕疵を知ってから1年以内に権利を行使する必要があります。

1
正解は2です。
買主は瑕疵の存在を知って1年以内に行使しなければ、その権利は消滅します。

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