問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約( 定期借家契約 )において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年9月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 誤りです。 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は契約時に期間を設定して満了時に解約となります。 一方、普通借家契約では事由があると認められる場合でなければ、貸主は借主からの契約の更新の請求を拒むことができません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は2です。 定期建物賃貸借では、当初の契約時に更新がない旨の契約をしていますので、いかなる理由が発生しても期間満了で退去しなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は2です。 定期建物賃貸借契約は、更新がありません。 定期借家権といい、契約で定めた期間が存続期間となります。 存続期間は1年未満でも構いません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。