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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問23

問題

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借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約( 定期借家契約 )において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
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( FP3級試験 2018年9月 学科 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

5
誤りです。
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は契約時に期間を設定して満了時に解約となります。
一方、普通借家契約では事由があると認められる場合でなければ、貸主は借主からの契約の更新の請求を拒むことができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は2です。
定期建物賃貸借では、当初の契約時に更新がない旨の契約をしていますので、いかなる理由が発生しても期間満了で退去しなければなりません。

1
正解は2です。
定期建物賃貸借契約は、更新がありません。
定期借家権といい、契約で定めた期間が存続期間となります。
存続期間は1年未満でも構いません。

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