問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合、当該譲渡による譲渡所得については、長期譲渡所得に区分される。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年9月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解です。 土地・建物を譲渡した時の所有期間は譲渡した年の1月1日を基準にして計算します。 この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得となります。 譲渡した日までの所有期間ではありませんので注意が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は1です。 短期譲渡所得か長期譲渡所得かは、譲渡した年の1月1日における所有期間で区別されます。 5年以下の場合は短期、5年超の場合は長期となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 5年超を「長期」5年以下を「短期」で分けています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。