問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年9月 学科 問28 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解です。 相続税では原則としては延納ですが物納も可能です。 物納を行う場合は、先に延納を行なっている必要があります。 尚、贈与税では物納は認められていません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は1です。 相続税は期限内に金銭で一時納付することが原則です。 しかし、一定の要件のもとで分割払い(延納制度)、取得財産での納付(物納制度)も可能です。 ただし、延納や物納をする場合は税務署長の許可が必要となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 相続税は一定の要件を満たせば延納が認められる場合があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。