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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問32

問題

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雇用保険の育児休業給付金の額は、育児休業を開始した日から育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の(   )相当額となる。
   1 .
33%
   2 .
67%
   3 .
75%
( FP3級試験 2018年9月 学科 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は2です。
原則としては1歳未満の子を持つ場合で、支給額は賃金の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
育児休業を取得した人が、職場生活を円滑に継続できるようにするために、
育児休業給付の拡充が進められています。

育児休業給付は、育児休業を始めてから(開始してから) 180日めまでは、
休む前の賃金の「67%(相当額)」が支給されます。

それ以降は、原則として、「子が1歳になるまで」の間、
休む前の賃金の「50%(相当額)」が支給されます。

なお、保育園に入れない場合などは、
育児休業給付の支給期間が、「子が2歳になるまで」に延長されています。

2
原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得し、給料が支払われていない場合は、休業開始時賃金日額の67%(ただし、育児休業開始から180日経過後は50%)相当額が支給されます。

よって、正解は2です。

なお、育児休業給付金が支給されるためには、休業開始前の2年間に12ヵ月以上の被保険者期間が必要です。

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