問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、( )である。 1 . 40歳以上65歳未満 2 . 40歳以上70歳未満 3 . 45歳以上65歳未満 ( FP3級試験 2018年9月 学科 問34 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 1 正解は1です。 中高齢寡婦加算は、夫が死亡時に子がいなければ40歳から65歳の間支給されます。 65歳以降は自分の老齢基礎年金を受け取れるため、65歳までとなっています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 遺族厚生年金に関して、遺族厚生年金を受給している妻には「中高齢寡婦加算」があります。 原則として、「中高齢寡婦加算」の受給に関する「妻の年齢要件」は、 子のある妻と「子のない妻」のケースで異なります。 ・「子のない妻」のケース 夫の死亡当時において(厚生年金に加入している夫が死亡したときに)、 「40歳以上60歳未満」であること ・子のある妻のケース 子が、「年金上の子」ではなくなったとき、 つまり遺族基礎年金を受給できなくなったときに、 「40歳以上60歳未満」であること です。 なお、妻が65歳になると「中高齢寡婦加算」は受給できなくなります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に子がいない妻の場合、40歳以上65歳未満の間で支給されます。 よって、正解は1です。 なお、夫の死亡時に子がいる妻の場合は、その子が18歳に到達する年度の末日を過ぎた時点で、妻が40歳以上であるとき、65歳になるまで支給されます。 妻が65歳になると自分自身の老齢基礎年金が支給されるため、中高齢寡婦加算は支給されなくなります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。