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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問35

問題

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貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の(   )を超える借入れはできない。
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( FP3級試験 2018年9月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は2です。
総量規制により原則として、収入の3分の1を超える借入れはできません。
ただし、住宅ローンや自動車ローンなどは除きます。
また、事業用資金としての借入れも除きます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
貸金業者(クレジットカード会社・消費者金融会社など)から、
個人がお金を借りる際には、
無担保借入れ(単なる借金)について
貸金業法上の「総量規制」によって、
原則として、他の無担保借入れの残高と合計して、
年収の「3分の1(1/3)」を超えることが、できません。

1
貸金業法によって、個人の借入総額の上限は年収の3分の1までに制限されています。これを総量規制といいます。

よって、正解は2です。

なお、住宅ローンや自動車ローンは総量規制の対象から除外されます。

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