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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問38

問題

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所得税における介護医療保険料控除( 介護医療保険料に係る生命保険料控除 )の控除額の上限は、(   )である。
   1 .
4万円
   2 .
5万円
   3 .
12万円
( FP3級試験 2018年9月 学科 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は1です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」は、所得税に関してはそれぞれ控除額の最高は4万円です。
また、住民税はそれぞれ最大2.7万円ですが、合計の最大控除は7万円なので注意が必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
所得税の所得控除の計算上、原則として、
平成24年1月1日以降の契約分から
「介護医療保険料控除」(介護医療保険料に関する控除)の控除額は、上限「4万円」です。

新制度の生命保険料控除(所得控除)には、
「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」があります。

3つの控除をそれぞれ適用して合計するときは、上限「12万円」です。

なお、住民税に関しては、「介護医療保険料控除」の控除額は、上限「28000円」です。

3つの控除をそれぞれ適用して合計するときは、上限「7万円」です。

2
平成24年1月1日以降に締結した保険契約は新制度における控除が適用されます。

所得税については「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」があり、それぞれ4万円が上限となります(所得税の控除限度額は計12万円)。

よって、正解は1です。

なお、住民税についても「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」がありますが、それぞれ2万8000円が上限となります(住民税の控除限度額は計7万円)。

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