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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問39

問題

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地震保険の保険金額は、火災保険等の保険金額の一定範囲内で設定するが、居住用建物については( 1 )万円、生活用動産については( 2 )万円が上限となる。
   1 .
( 1 )1,000  ( 2 )200
   2 .
( 1 )3,000  ( 2 )500
   3 .
( 1 )5,000  ( 2 )1,000
( FP3級試験 2018年9月 学科 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は3です。
地震保険の限度額は居住用建物が5,000万円、家財が1,000万円までです。
ただし、地震保険は火災保険に付随して加入する必要があり、地震保険の保険金額は火災保険等の保険金額の30~50%の割合で設定します。
そのため、例えば50%の割合を設定した場合は、居住用建物の限度額まで地震保険の保険金額を設定するには火災保険の保険金額を1億円にする必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
地震保険の保険金額は、火災保険等の保険金額の30%から50%の範囲内で、かつ、建物は5000万円、生活用動産は1000万円が限度となります。

よって、正解は3です。

なお、地震保険は火災保険では補償されない地震、噴火、これらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失等の損害を補償するものです。地震保険は単独では加入することができず、必ず火災保険に付帯するかたちで加入することになります。

1
地震保険の保険金額は、火災保険(住宅火災保険・住宅総合保険など)の保険金額(基本的に、時価を基準に設定します)に対して、原則として、
一定範囲内(30%~50%の割合の範囲内)で設定します。

ただし、居住用建物に関しては「5000万円」まで
、家財(生活用動産)に関しては、「1000万円」まで
という上限金額があります。

なお、地震保険は「実損払い」ではなく、
全損のときは、保険金額の全額(ただし、時価額が限度です)の保険金が支払われます(新制度)。

大半損のとき、保険金額の60%(時価額が限度)
小半損のとき、保険金額の30%(時価額が限度)
一部損のとき、保険金額の5%(時価額が限度)
が支払われます。

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