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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問46

問題

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個人が平成30年中に内国法人X社( 上場会社 )から株式の配当金( 当該個人は発行済株式総数の3%以上を有する大口株主ではない )を受け、その配当の金額に対して所得税および復興特別所得税・住民税が源泉( 特別 )徴収される場合の税率は、合計(   )である。
   1 .
10.15%
   2 .
20.32%
   3 .
20.42%
( FP3級試験 2018年9月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は2です。
復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税に対して2.1%加算されます。
所得税は15%掛かりますので、復興特別所得税は15% x 2.1% = 0.315%です。
そのため、配当金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収が行われます。
尚、本問では小数第3桁目が四捨五入されるため、20.32%が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
株式の配当金を受け、それに対して所得税および復興特別所得税・住民税が源泉徴収される場合の税率は合計20.315%になります。

復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日の25年間にわたり、基準所得税額に2.1%を乗じた額が所得税に上乗せされるものです。

税率の合計20.315%の内訳は下記のとおりとなります。

 ■所得税:15%
 ■復興特別所得税:15%×2.1%=0.315%
 ■住民税:5%

本問においては20.315%の小数第3位を四捨五入して、正解は2となります。

2
個人が、上場会社(この設問では内国法人X社)から株式の配当金を受け取ったときは、所得税の計算上、「配当所得」になります。

当該個人は、大口株主ではありませんので、
(上場株式の配当金の)受け取りの都度、原則として、
「所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%」=「20.315%」の税率で源泉徴収され、
かつ、総合課税の対象になります。

復興特別所得税は、所得税15%×2.1%=0.315%ですが、
この設問では、端数処理の関係で(小数第3位を四捨五入しています)「0.32%」になり、
「所得税15%+復興特別所得税0.32%+住民税5%」=「20.32%」の税率となります。

ただし、上場株式の配当金に関しては、
確定申告不要制度を選択(源泉徴収のみで課税関係を終了)することができます。

なお、上場株式・株式投資信託・公社債投資信託・公社債に関する税制(いわゆる証券税制)は、統一されています。

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