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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問48

問題

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Aさんの平成30年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は(   )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
問題文の画像
   1 .
700万円
   2 .
750万円
   3 .
800万円
( FP3級試験 2018年9月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は1です。
損益通算が認められる所得は以下の4種類です。

・不動産所得(土地の取得に充てた借入金の利子を除く)
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得(土地・建物、上場株式、生活に通常必要でない資産の譲渡を除く)

上記は富士参上(=不事山譲のゴロ)と覚えると分かりやすいです。
雑所得は損益通算できませんので、800万円 ー 100万円 = 700万円となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
損益通算とは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得の計算上生じた赤字の額を、他の黒字の所得から差し引くことです。これらの4つの所得以外については赤字が生じた場合でも、損益通算はできません。

本問の場合は、不動産所得と事業所得を損益通算することができ、損益通算後の所得金額は800万円-100万円=700万円となります。

よって、正解は1です。

なお、不動産所得や譲渡所得でも、一部に損益通算ができないものがあります(例えば、不動産所得における損失で、土地等の取得にかかる借入金の支払利息など)。

0
・設問の抜粋
各種所得の金額
不動産所得の金額 800万円
雑所得の金額 ▲50万円
(雑所得の損失は、なかったものとしますので、
「損益通算」することができません)

事業所得の金額 ▲100万円(株式に関するものを除きます)
(事業所得の損失は、「損益通算」の対象となり、他の所得から差し引くことができます)

分離課税の対象とされている株式等の譲渡による損失は、損益通算の対象となりません
(他の株式等の譲渡所得との間で、内部通算することは可能です)

・「損益通算」後の総所得金額の計算
800万円-100万円
=700万円

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