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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問50

問題

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年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、(   )の適用を受けることができる。
   1 .
寄附金控除
   2 .
生命保険料控除
   3 .
雑損控除
( FP3級試験 2018年9月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

1
(年末調整の対象となる)給与所得者は、
年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することによって、
「生命保険料控除」・地震保険料控除・社会保険料控除などの所得控除の適用を受けることができます。

なお、雑損控除・寄附金控除・医療費控除は、
年末調整の際に控除の適用を受けることができませんが、
確定申告をすることによって、
控除の適用を受けることができます。

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0
給与所得者は年末調整において、所定の書類を勤務先に提出することにより、生命保険料控除の適用を受けることができます。

一方で、雑損控除や寄附金控除は年末調整により、その適用を受けることができず、適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。

よって、正解は2です。

0
正解は2です。
年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、適用を受けることができるのは生命保険料控除です。
寄附金控除はふるさと納税を考えればよく、雑損控除は自分で計算する必要があるため勤務先では行えません。

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