問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。 1 . 寄附金控除 2 . 生命保険料控除 3 . 雑損控除 ( FP3級試験 2018年9月 学科 問50 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 1 (年末調整の対象となる)給与所得者は、 年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することによって、 「生命保険料控除」・地震保険料控除・社会保険料控除などの所得控除の適用を受けることができます。 なお、雑損控除・寄附金控除・医療費控除は、 年末調整の際に控除の適用を受けることができませんが、 確定申告をすることによって、 控除の適用を受けることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 給与所得者は年末調整において、所定の書類を勤務先に提出することにより、生命保険料控除の適用を受けることができます。 一方で、雑損控除や寄附金控除は年末調整により、その適用を受けることができず、適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。 よって、正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、適用を受けることができるのは生命保険料控除です。 寄附金控除はふるさと納税を考えればよく、雑損控除は自分で計算する必要があるため勤務先では行えません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。