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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問17

問題

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不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
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( FP3級試験 2019年1月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は「○」です。

年間の損失(赤字)と利益(黒字)を合算して相殺することを「損益通算」といいます。
不動産所得の損失は損益通算の対象ですが、「土地を取得するための負債の利子」は損益通算できません。

ちなみに、土地はダメですが、「建物」を取得するための負債の利子は損益通算できるので覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は、○です。

 不動産所得の金額の計算上生じた損失は損益通算の対象となりますが、土地等を取得するために要した負債利子相当額は、損益通算の対象とはなりません。

2
正解は◯です。

不動産所得の損失は損益通算することができますが、土地を取得するために借りた負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象ではありません。

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