問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2019年1月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 正解は「○」です。年間の損失(赤字)と利益(黒字)を合算して相殺することを「損益通算」といいます。不動産所得の損失は損益通算の対象ですが、「土地を取得するための負債の利子」は損益通算できません。ちなみに、土地はダメですが、「建物」を取得するための負債の利子は損益通算できるので覚えておきましょう。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は、○です。 不動産所得の金額の計算上生じた損失は損益通算の対象となりますが、土地等を取得するために要した負債利子相当額は、損益通算の対象とはなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は◯です。 不動産所得の損失は損益通算することができますが、土地を取得するために借りた負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象ではありません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。