問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要となる。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2019年1月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は「×」です。上場株式の譲渡益や配当金には20.315%の税金がかかりますが、NISA口座であれば確定申告の必要なく、年間120万円までの譲渡益や配当金が5年間非課税となります。ただし、NISA口座内で譲渡損失が発生した場合は、他の口座との損益通算をすることはできないので注意しましょう。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は×です NISA口座内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等は非課税なので、確定申告は必要ありません。 NISA口座は、毎年120万円までの投資に対する譲渡益や配当金が5年間非課税となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は、✕です。 上場株式等の譲渡益や配当金等は課税の対象となりますがNISA口座内で生じた譲渡益・配当金は非課税となるため、所得税の確定申告の必要はありません。年間投資総額120万円を上限に5年間非課税扱いで保管することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。