問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2019年1月 学科 問21 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は、○です。 公信力とは、公示された内容が真実と違った場合でも、登記上の内容を信用して取引を行った場合と同様の権利取得が認められるという効力のことをいいます。不動産登記には、自分の権利を第三者に対し主張できる「対抗力」はありますが「公信力」はないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されずに権利を取得できないこともあります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は「○」です。不動産登記の効力には、自分が権利者であると第三者に主張できる「対抗力」があります。しかし、世間一般の信用力である「公信力」は不動産登記にはないため、仮に登記内容を信じて取引を行い、損害を受けても、法的に保護はされません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 不動産登記には、対抗力はあっても公信力はありません。対抗力がありますので、不動産登記をしておかなければ、第三者に対して所有権を主張(対抗)できません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。