問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2019年1月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は、○です。 防火地域内にある耐火建築物および角地・準角地上の建築物には、原則として指定された建蔽率にそれぞれ10%が加算されますが、建蔽率の限度が80%で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については建蔽率に関する制限の規定の適用はなく建蔽率100%となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は「○」です。敷地面積に対する建物の建築面積を「建蔽率」といいます。用途地域ごとに建蔽率の限度は決められていますが、建蔽率が80%とされている地域内で、防火地域内にある耐火建築物の場合、建蔽率の制限はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正しい内容です。 都市計画で建蔽率が80%とされている地域または商業地域内で、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限の規定は適用されません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。