問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2019年1月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は、○です。 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用要件のひとつに、譲渡する相手は特別の関係でないことという要件があります。特別の関係とは、夫婦・親子のほか生計を一にする親族などが該当し、これにあてはまる者への譲渡の場合、適用を受けることができません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正しい内容です。 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、親族(配偶者や子)への譲渡は適用対象外です。 参考になった この解説の修正を提案する 3 正解は「○」です。「居住用財産の3,000万円の特別控除」とは、居住用財産を譲渡して利益が出た場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができるものをいいます。ただし、これには、「居住用財産であること」や「配偶者、父母、子などへの譲渡ではないこと」などの適用要件があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。