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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問26

問題

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個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。
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( FP3級試験 2019年1月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は、✕です。

 個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税は非課税となりますが、一時所得や給与所得として課税対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
誤った内容です。
個人が法人から贈与を受けた際は、贈与税はかかりません。一時所得として所得税の課税対象となります。

1
正解は「×」です。

贈与とは、生前に個人から財産をもらう契約のことです。
個人間の贈与は贈与税の課税対象ですが、個人が法人から贈与を受けた場合は、一時所得の課税対象となり、贈与税は非課税となります。

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