問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2019年1月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は「×」です。金銭一括納付の代わりに、分割で税金を納付する「延納」や、相続財産から納付する「物納」という方法があります。贈与税の納付には、一定の要件を満たせば、5年以内の延納を認めていますが、物納は認められていません。なお、相続税の納付には延納も物納も認められています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 誤った内容です。 贈与税に物納は認められていません。 相続税は延納も物納も認められますが、 その際の優先順位として、まず延納しても払えない場合には 申請して物納することが認められます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は、✕です。 贈与税の納付は、金銭で納付することが困難な場合などは所定の要件を満たせば延納による方法は認められていますが、物納による納付は認められていません。 なお、相続税については、延納または物納によることが認められています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。