問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特例的評価方式である配当還元方式により評価することができる。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2019年1月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は、○です。 取引相場のない株式の評価において、同族株主以外の株主が取得した株式は、特例的評価方式である配当還元方式で評価されます。なお、同族株主等が株式取得者の場合は、会社規模の判定などにより、類似業種比率方式および純資産価額方式のどちらかによって評価されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解は「○」です。取引相場のない株式を評価する方法で、その会社の直近2年間の配当金額をもとにして評価額を算定する方法を「配当還元方式」といいます。同族株主以外の株主や少数の株式を所有している同族株主については、会社規模にかかわらず、特例的評価方式であるこの方法で株式を評価します。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正しい内容です。 同族株主以外の株主が取得した株式について、特例的評価方式である配当還元方式で評価されます。 配当還元方式とは、配当金を基に、1株あたりの年間配当金額を10%で還元した金額を配当還元価格とするものです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。