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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問36

問題

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生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば、( ② )により申込みの撤回ができる。
   1 .
1:8日  2:書面
   2 .
1:14日  2:書面
   3 .
1:14日  2:書面または口頭
( FP3級試験 2019年1月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

4
個人の場合、自分で保険会社などの窓口に訪問して契約しない限りは保険契約を撤回することが出来ます。
「契約の申込日」または「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して8日以内であり、書面で申し込まなければいけません。

よって、正解は1です。

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1
正解は「1」です。

生命保険契約を結んだ後でも、一定の要件を満たせば消費者側から契約を取り消せる制度を「クーリングオフ制度」といいます。
これは、契約の申込日またはクーリングオフについての書面を受け取った日、いずれか遅い日から「8日以内」に、契約の撤回・解除を「書面」で申し込む必要があります。
ただし、保険会社の営業所に自ら出向いて契約をした場合や、保険期間が1年以内の保険の場合などはクーリングオフ制度は適用されません。

0
正解は、1. 1:8日  2:書面 です。

 クーリング・オフ制度により、一定の条件のもと消費者の一方的な意思表示により契約の申し込みの撤回を行うことができます。その場合、原則として、契約申込日またはクーリングオフに関する書面の交付日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面によって撤回することができます。

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