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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問37

問題

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一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、保障額の少ない保険(元の主契約と同じ種類の保険または養老保険)に変更するものを(   )という。
   1 .
延長保険
   2 .
継続保険
   3 .
払済保険
( FP3級試験 2019年1月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

8
一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額をもとに、新しい保険契約を行う契約には下記があります。

払済保険:元の契約の保険期間を変えずに、新たに保険金額を定める
延長保険:元の契約の保険金額を変えずに、保険期間を短縮する

元の金額のままで延長したのが延長保険と覚えておくのが良いでしょう。

よって、正解は3です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は、3.払済保険 です。

 保険料の払込みを中止してその時点での解約返戻金をもとに、保険期間を変えずに保険金額を小さくする方法を払済保険といいます。また、保険金額は変えずに保険期間を短くする方法を延長保険といいます。

1
正解は「3」です。

今現在支払っている保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、一時払いで元の契約と同じ種類の保険に変更する方法を「払済保険」といいます。
この場合、以後の保険料の支払いはなくなり、保険期間も元の契約と同じですが、保険金額は元の契約より少なくなり、特約部分も失います。

ちなみに、「延長保険」とは、保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、元の契約の保険金額を変えずに保険期間を短くする(定期保険に変更する)方法です。

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