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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問38

問題

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借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、民法および失火の責任に関する法律の規定上、借家の家主に対する損害賠償責任を( ① )、隣家の所有者に対する損害賠償責任( ② )。
   1 .
1:負うが  2:は負わない
   2 .
1:負い  2:も負う
   3 .
1:負わないが  2:は負う
( FP3級試験 2019年1月 学科 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は、1. 1:負うが  2:は負わない です。

 失火責任法において、借家人に重大な過失が認められない場合でも賃貸契約に従い退居時には原状回復義務を負うため、家主に対し損害賠償責任を負います。ただし、第三者へ損害を与えたときでも、借家人に重大な過失が認められない場合は損害賠償責任を負いません。

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1
正解は「1」です。

失火責任法では、軽過失(消したはずのタバコから出火する等)によって火災を起こし、借家と隣家に損害を与えてしまった場合、借家の家主に対しては賠償責任を負いますが、隣家の所有者に対しての賠償責任は負わなくてよいことが定められています。

1
失火責任法では軽過失による失火で隣家を全焼させて場合は、隣家に対して賠償責任を負う必要はありません。
ただし、重過失では賠償責任を負う必要があります。
借家の場合は、元の状態で返還する義務により、家主に対して損害賠償責任を負います。

よって、正解は1です。

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