問題
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借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、民法および失火の責任に関する法律の規定上、借家の家主に対する損害賠償責任を( ① )、隣家の所有者に対する損害賠償責任( ② )。
1 .
1:負うが 2:は負わない
2 .
1:負い 2:も負う
3 .
1:負わないが 2:は負う
( FP3級試験 2019年1月 学科 問38 )