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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問46

問題

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所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、(   )に該当する。
   1 .
不動産所得
   2 .
事業所得
   3 .
給与所得
( FP3級試験 2019年1月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は「1」です。

不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であっても「不動産所得」に分類されます。

実際の試験でよく出題されるので、注意しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は1です。
事業的規模であっても、不動産所得とみなされます。
事業所得ではありません。

1
事業的規模であっても、所得税における賃貸マンションの貸付による所得は不動産所得です。

よって、正解は1です。

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