問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。 1 . 不動産所得 2 . 事業所得 3 . 給与所得 ( FP3級試験 2019年1月 学科 問46 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は「1」です。不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であっても「不動産所得」に分類されます。実際の試験でよく出題されるので、注意しましょう。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1です。 事業的規模であっても、不動産所得とみなされます。 事業所得ではありません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 事業的規模であっても、所得税における賃貸マンションの貸付による所得は不動産所得です。 よって、正解は1です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。