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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問48

問題

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平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が(   )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
   1 .
800万円
   2 .
900万円
   3 .
1,000万円
( FP3級試験 2019年1月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は「3」です。

配偶者控除の適用される要件は、「納税者本人と生計を一にする配偶者」「配偶者の合計所得金額38万円以下」「納税者本人の合計所得金額が『1,000万円以下』」であることがあげられます。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は3です。

配偶者控除は、合計所得金額が1000万円をこえると適用できません。

0
税制改正により、平成30年分より新たに配偶者控除に所得制限が加わり、合計所得金額が900万を超えると段階的に控除額が少なくなりました。
また、合計所得金額が1,000万円を超える人はそもそも配偶者控除の適用を受けられなくなりました。
尚、合計所得が900万円を下回る人は従来通り控除を受けることができます。

よって、正解は3です。

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