問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。 1 . 800万円 2 . 900万円 3 . 1,000万円 ( FP3級試験 2019年1月 学科 問48 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は「3」です。配偶者控除の適用される要件は、「納税者本人と生計を一にする配偶者」「配偶者の合計所得金額38万円以下」「納税者本人の合計所得金額が『1,000万円以下』」であることがあげられます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は3です。 配偶者控除は、合計所得金額が1000万円をこえると適用できません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 税制改正により、平成30年分より新たに配偶者控除に所得制限が加わり、合計所得金額が900万を超えると段階的に控除額が少なくなりました。 また、合計所得金額が1,000万円を超える人はそもそも配偶者控除の適用を受けられなくなりました。 尚、合計所得が900万円を下回る人は従来通り控除を受けることができます。 よって、正解は3です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。