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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問4

問題

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60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(2018年度の支給停止調整開始額)を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は適です。

60歳以降も在職し、厚生年金保険の被保険者であるとき、年金の額と給与等の額によって、年金額の一部または全部が支給停止となります。これを在職老齢年金といいます。
総報酬月額相当額と基本月額の合計額が、60歳以上65歳未満の場合、28万円を超えるとき、65歳以上の場合47万円を超えるときに、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は「1.適」です。

<解説>
60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、一般的に「特別支給の老齢厚生年金」といい、繰り上げ受給とは別ものになります。

2
60歳以上65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」を受給しながら在職している場合に適用される、在職老齢年金制度のことです。

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