問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 普通傷害保険において、被保険者がウイルス性の食中毒により通院した場合は、通常、保険金支払の対象となる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問9 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正解は「2.不適」です。 <解説> 保険上では ・「細菌性食中毒」および「ウイルス性食中毒」 →「疾病」とみなされ保障の対象外。 ・「自然毒食中毒」および「化学性食中毒」 →「災害」とみなされ保障の対象。 となっております。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は不適です。 普通傷害保険ではウイルス性食中毒、細菌性食中毒は、保険料の支払い対象ではありません。 ただし、自然毒食中毒、化学性食中毒の場合は保険料の支払い対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 普通傷害保険では、ウィルス性食中毒や細菌性食中毒による疾病では保険金は支払われません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。