問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問16 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は不適です。 所得税法における居住者(非永住者を除く)は、国内外全ての所得について所得税の納税義務が生じます。 また、非住居者の場合は、国内での所得のみが課税所得の範囲となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 日本国内に住所を有する者は、国内外問わず得た所得には所得税が課されます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は「2.不適」です。 <解説> 所得税法上では「居住者」なのか「非居住者」なのかがとても重要なポイントになります。 「居住者」・・・所得が生じた場所が日本国の内外問わず、そのすべての所得に対し課税される 「非居住者」・・・日本国内において生じた所得に限ってのみ課税される 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。