問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は「1.適」です。 <解説> 敷金や保証金は本来「預り金」なので、受け取っても収入には計上(算入)しません。 しかし返還を要しないものについては、返還を要しないことが決定した日にその金額を収入に計上する必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 返還を要する敷金や保証金は、収入に計上できません。 しかし、返還不要となった金額があれば、返還不要が決まった日に総収入金額に計上できます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は適です。 不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、賃借人に返還を要するものは総収入金額には算入しません。 返還する必要がないものについては総収入金額に算入されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。