問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問18 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は「2.不適」です。 <解説> 原則:上場株式の譲渡損失は、他の所得金額と損益通算することができません。 特例:上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したもの)とは損益通算できます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は不適です。 上場株式を譲渡したことによる損失の金額は申告分離課税なので、総合課税の対象となる不動産所得などとは損益通算することができません。 参考になった この解説の修正を提案する 3 上場株式での譲渡損失を損益通算したい場合は、申告分離課税を選択します。上場株式に係る配当所得と損益通算できます。 不動産所得や事業所得との損益通算はできません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。