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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問18

問題

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上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は「2.不適」です。

<解説>
原則:上場株式の譲渡損失は、他の所得金額と損益通算することができません。

特例:上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したもの)とは損益通算できます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は不適です。

上場株式を譲渡したことによる損失の金額は申告分離課税なので、総合課税の対象となる不動産所得などとは損益通算することができません。

3
上場株式での譲渡損失を損益通算したい場合は、申告分離課税を選択します。上場株式に係る配当所得と損益通算できます。
不動産所得や事業所得との損益通算はできません。

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