問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は不適です。 確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、「全額」が小規模企業共済等掛金控除となり、所得から控除されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は「2.不適」です。 <解説> 「2分の1」相当額ではなく、掛金の「全額」が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 確定拠出年金の個人型年金に拠出した掛金は、「全額」が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。