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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問19

問題

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確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は不適です。

確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、「全額」が小規模企業共済等掛金控除となり、所得から控除されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は「2.不適」です。

<解説>
「2分の1」相当額ではなく、掛金の「全額」が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。

1
確定拠出年金の個人型年金に拠出した掛金は、「全額」が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

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