問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税法の規定によれば、子が父から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、実質的な贈与とみなされ、原則として、当該対価と譲渡を受けた土地の時価との差額に対して贈与税が課される。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は適です。 著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合は、実質的な贈与とみなされます。原則として、当該対価と譲渡を受けた土地の時価との差額に対して贈与税が課されることになります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、時価と実際に支払った金額との差額は、みなし贈与財産とみなされます。 たとえば、時価1000万円の土地を200万円で譲り受けた場合、 800万円(1000万-200万円)がみなし贈与財産として贈与税が課されます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は「1.適」です。 <解説> なお、「著しく低い価格」であるかどうかは個々の具体的事案に基づき判定されます。 また、「時価」とは土地や家屋の場合、通常の取引価格に相当する金額となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。