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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問33

問題

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遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(   )に相当する額である。
   1 .
2分の1
   2 .
3分の2
   3 .
4分の3
( FP3級試験 2019年5月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

13
第2号被保険者が亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば残された遺族は遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せして受け取ることができます。
遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。

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3
正解は「3」の4分の3です。

<解説>
なお問題文にもあるように、死亡した者が受け取っていた厚生年金「全体の4分の3」が支給されるわけではなく、加算部分を引いた「報酬比例部分の4分の3」が支給されるという形になります。

1
遺族厚生年金の受給額は、老齢厚生年金の報酬比例部分を計算した「4分の3」相当額です。
よって、正解は「3」となります。

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