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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問35

問題

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個人が消費者金融会社の消費者ローンを利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として、他社借入れ分を含めて(   )の3分の1以内とされている。
   1 .
年収額
   2 .
所得金額
   3 .
可処分所得金額
( FP3級試験 2019年5月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は「1.年収額」です。

<解説>
貸金業法では、過度な借入れから消費者を守るために「年収の3分の1」を超える貸付けが原則禁止されています。

なお、消費者の利益の保護に支障を生じない貸付けなどは「年収の3分の1」を超えても返済能力が認められれば貸付けできます。(車や住宅などの場合)

付箋メモを残すことが出来ます。
1
総量規制により貸金業者からの借入れ額は、他社借り入れ分も含めて「年収の3分の1以内」とされています。
よって、正解は「1」です。

0
無担保借入は、貸金業法で定められている総量規制の対象です。
個別、もしくは複数の貸金業者からの借入れは、合計で年収の3分の1以内と決まっています。

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