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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問48

問題

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所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( 1 )の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( 2 )を乗じた金額となる。
   1 .
1:50万円  2:2分の1
   2 .
1:50万円  2:3分の1
   3 .
1:65万円  2:2分の1
( FP3級試験 2019年5月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は「1:50万円 2:2分の1」です。

<解説>
一時所得の金額=総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)
となっております。

そうして計算した一時所得の金額に「2分の1」を乗じた金額を総所得金額に参入し、その後納める税額を計算する仕組みとなっております。

※総所得金額とは、一時所得の他にも様々な所得を合算し算出する金額のことです。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
一時所得=総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)

上記で算出した一時所得の「2分の1」を総所得金額に参入します。

よって、「1:50万円 2:2分の1」が正解となります。

1
問題文の通り、一時所得は総収入額から支出額と最大50万円の特別控除額を引くことによって求められます。
また、課税額の計算の際には所得金額の2分の1を総所得金額へ合算します。

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