問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( 1 )の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( 2 )を乗じた金額となる。
1 .
1:50万円 2:2分の1
2 .
1:50万円 2:3分の1
3 .
1:65万円 2:2分の1
( FP3級試験 2019年5月 学科 問48 )