過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2019年5月 学科 問50

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後(   )にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。
   1 .
3年間
   2 .
5年間
   3 .
7年間
( FP3級試験 2019年5月 学科 問50 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

5
正解は「1.3年間」です。

<解説>
青色申告制度とは、取引をしっかり帳簿に記録し申告している人と、そうでない人とを異なる扱いにするためにできた制度です。(そうでない人のことを白色申告者といいます)

青色申告できる所得は不動産所得、事業所得、山林所得の3種類に限られていますので、給与所得しかないサラリーマンなどは青色申告をすることはできません。

青色申告者には様々な特典があり、その1つに「純損失の繰り越し」があります。(最大3年間)

これは、純損失の金額が生じた場合に白色申告者が原則打ち切りになるところを青色申告者は3年間にわたって繰り越して控除を受けられるという制度です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
問題文の通り、青色申告者は純損失が発生した際翌年以降「3年間」繰り越すことができます。

0
青色申告者が純損失(=赤字)を出してしまった場合、翌年以降「3年間」繰越控除ができます。
また、前年度も青色申告をしていれば、前年の所得から損失額を控除して、前年度分の所得税の還付を受けられます。

正解は「1」となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。