問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることはできない。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2019年9月 学科 問4 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。 掛金の拠出限度額は、月に23,000円、年額にすると276,000円です。 よって、正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 正解は×です 法改正によって2017年1月1日より、国民年金の第3号被保険者は確定拠出年金の個人型年金の加入者となることができるようになりました。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2.です。 国民年金の第3号被保険者も確定拠出年金の個人型年金の加入者となることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。