問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2019年9月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 正解は◯です。 国民年金や厚生年金などの公的年金等は雑所得に分類され、所得税が課税されます。そのとき、公的年金等控除額が控除されます。 公的年金等の雑所得=収入金額−公的年金等控除額 公的年金等控除額は年齢や収入によって計算されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 国民年金、厚生年金などの公的年金は、雑所得として課税されます。しかし、年齢や公的年金の収入額によって、控除額が決められています。 収入金額−公的年金等控除額=公的年金等の雑所得 よって、正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1.です。 記載の通り、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算します。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。