問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2019年9月 学科 問18 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は2.です。 人間ドックの受診料は、原則医療費控除の対象とはなりません。 ただし、人間ドックにより異常が発見され、治療を行った場合は、医療費控除の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 人間ドックや健康診断で疾病がみつかり、治療を行った場合は、医療費控除の対象となります。 異常が見つからなかった場合は、控除の対象になりません。 よって、正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は×です。 人間ドックの受診費用は、原則として医療費控除の対象とはなりません。しかし、その人間ドックによって異常が発見され、かつ、その診断に引き続き治療を行った場合は、医療費控除の対象となります。 ですので、特に異常が発見されなかった人間ドックの受診料は医療費控除の対象ではありません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。