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FP3級の過去問 2019年9月 学科 問18

問題

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所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。
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( FP3級試験 2019年9月 学科 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は2.です。

人間ドックの受診料は、原則医療費控除の対象とはなりません。
ただし、人間ドックにより異常が発見され、治療を行った場合は、医療費控除の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
人間ドックや健康診断で疾病がみつかり、治療を行った場合は、医療費控除の対象となります。
異常が見つからなかった場合は、控除の対象になりません。

よって、正解は「2」です。

0
正解は×です。

人間ドックの受診費用は、原則として医療費控除の対象とはなりません。しかし、その人間ドックによって異常が発見され、かつ、その診断に引き続き治療を行った場合は、医療費控除の対象となります。
ですので、特に異常が発見されなかった人間ドックの受診料は医療費控除の対象ではありません。

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