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FP3級の過去問 2019年9月 学科 問22

問題

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住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として、物件の引渡日から5年間とされている。
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( FP3級試験 2019年9月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

13
住宅の品質確保の促進等に関する法律では、新築住宅の場合、柱などの基本構造部分については、物件の引き渡し時から「10年間」売主に対して瑕疵担保責任が生じます。

よって、正解は「2」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は「2.×」です。

住宅の品質確保の促進等に関する法律では、新築住宅の基本構造部分(柱など)において、売り主には物件の引き渡し時から最低10年間の瑕疵担保責任を負う義務が発生します。

2
正解は×です。

住宅の品質確保の促進等に関する法律では、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として物件の引渡日から10年間とされています。

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