問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として、物件の引渡日から5年間とされている。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2019年9月 学科 問22 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 住宅の品質確保の促進等に関する法律では、新築住宅の場合、柱などの基本構造部分については、物件の引き渡し時から「10年間」売主に対して瑕疵担保責任が生じます。 よって、正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は「2.×」です。 住宅の品質確保の促進等に関する法律では、新築住宅の基本構造部分(柱など)において、売り主には物件の引き渡し時から最低10年間の瑕疵担保責任を負う義務が発生します。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は×です。 住宅の品質確保の促進等に関する法律では、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として物件の引渡日から10年間とされています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。