問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2019年9月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、過半の属する(面積の大きい方)用途地域の規定が適用されます。 よって、正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は◯です。 建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、敷地全体のうちの過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。 例えば、敷地全体のうち3分の2が第1種住居地域、3分の1が近隣商業地域に指定されていた場合、敷地全体に第1種住居地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は「1.○」です。 建築基準法では13種類に分けた用途地域に応じて、建築できる建物とできない建物を定めています。 そして、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合は、面積の大きい方(過半の属する)の用途地域の規定が適用されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。