問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2019年9月 学科 問28 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は「2.×」です。 葬式費用のうち、通夜・告別式・火葬・納骨費用などは控除できますが、初七日や四十九日などの法要費用や香典返しなどは控除の対象外となっています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 初七日や四十九日などの法要費用、香典返礼費用は、葬式費用として控除できません。 葬式費用として控除できるのは、通夜や告別式、火葬、納骨費用となります。 よって、正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は×です。 葬式費用として控除できるものは、通夜や葬式の費用、遺体の運搬費用などがありますが、初七日や四十九日などの法会に要した費用は含まれません。また、香典返しなども控除することができません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。