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FP3級の過去問 2019年9月 学科 問30

問題

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「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。
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( FP3級試験 2019年9月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

13
夫婦財産の形成は、互いの協力によって得られたものです。それゆえ、贈与税、相続税には、配偶者への優遇措置として控除が設けられています。
相続税の場合、以下の金額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
1.1億6,000万円
2.配偶者の法定相続分

よって、正解は「1」です。

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2
正解は◯です。

「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、被相続人の配偶者が取得した遺産額が、1億6,000万円、もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額まで、配偶者に相続税がかからない制度のことです。

1
正解は「1.○」です。

相続税の税額控除のひとつに「配偶者に対する相続税額の軽減」というものがあります。
これは、被相続人の配偶者が取得した財産が、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」いずれか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

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